| THE FLORIDA BAR JOURNAL, VOL. 73, No.3,
MARCH 1999, pp44-48
フロリダ弁護士会ジャーナル
Parental Alienation Syndrome: How to Detect
It and What to Do About It
片親引き離し症候群:いかに発見し、どう対処すべきか
J. Michael Bone, Michael R. Walsh
片親引き離し症候群はよく聞かれる言葉であるが、未だこの症候群については混乱があり、その本質および早期発見についても明かではない部分がある
(1) 。しかし、この症候群が存在することについては間違いない。 12 年間におよぶ 700 例の「激しい争い」の離婚についての調査によると、そのほとんどにおいて片親引き離し症候群の徴候が認められたとされている
(2) 。片親引き離し症候群の判定は、鑑定人鑑定の形で法廷に出廷した精神衛生鑑定人に委ねられている。あいまいでどうとでも解釈できるような臨床専門用語が並べられた末に判定が下されるため、相手方の鑑定人との間で侃々諤々の論争となりやすい。一方の親が、子供がもう一方の親と敵対するように仕向けるという現象がこの症候群の概念を複雑にしているわけではなく、その現象を明らかにすることが難しいのである。結果的に片親引き離し症候群が子供に発症するような場合は、両親が激しく争い非難の応酬が繰り広げられ、法廷は果てしない重箱の隅の突っつきあいと聞くに堪えないような悪口雑言の場となってしまう。我々の経験では片親引き離し症候群という現象は、そんな非難の応酬を経なくても通常は十分な手がかりが存在するのでそれを基に判定することができ、より生産的な方向へと事態を持っていくことができるのである。
本論文において、読者が片親引き離し症候群について相当の知識があるものとみなして論を進める (3)
。片親引き離し症候群については一般的知識を得るのに適した良質な文献が多数ある。本論文ではかなり狭い二つの論点に絞っている。まず、片親引き離し症候群発症の可能性が高いことを示唆する四つの特異的な判定基準について記す。ほとんどの例において起こった事実から自ずと明らかになるような事柄を判定基準として挙げているが、法廷での証言でも明らかにすることができる事柄である。次に、片親引き離し症候群「未遂」について紹介する。これは、片親引き離し症候群の判定基準を満たしているのに、引き離される側の親からの子供の引き離しに成功していない場合を指す。この現象は非常に危険であり、裁判所は子供が片親から引き離されていないからといってそれを正常状態と認めるべきではない。
子供を片親から引き離そうとする試みは、理由がなんであれ、親としての最も基本的義務の一つに、直接的かつ意図的に違反する行為であると見なさなければならない。
判定基準T:子供との接触を妨害する
判定基準Tには、子供と引き離された親との接触を積極的に妨害することを挙げている。子供との接触妨害には様々な形態がある。もっとも一般的なものの一つは保護である。引き離された側の親の養育能力は劣っているため、その親と会うことによって子供の福祉に悪影響を与える、という主張が繰り広げられる。極端な例では、子供を虐待するからという主張ともなりうる。この場合の虐待とは性的虐待を指すことが多い。判定基準Uに詳説するがここでは、虐待は子供との面会の一時中断や永続的中止の理由として引き離しを企てる親が主張するありふれた言い訳である、と言うにとどめておく。もっと巧妙で、かつ通常よく見られるのは、引き離された親と面会すると子供が「動揺する」ので子供が「適応する」のに時間がかかるという言い訳である。この言い分によれば、引き離された方の親は家族の一員としての地位が低く、時折子供が面会しなければならないうるさい知人ぐらいにしか扱われていない。このようなやりとりが行われていると、やがて引き離された親と子供の関係をひどく蝕むこととなる。さらに巧妙な言い訳として、面会は「迷惑」だからというものがあり、この場合引き離しを企てている親は、もう一方の親と子供との面会を単なる用事とか、雑用ぐらいに扱うことがある。この場合も、引き離された親と子供との関係は蝕まれる。以上のような言い訳が引き離しを企てている親から発せられるときには、あらかじめ決められた通りの面会に何らかの変更を引き離された親が加えた場合、それを子供と面会させることを完全に取り消す理由として引き離しを企てている親が主張することがよくある。
以上のような作戦のすべてに共通する思考は、一方の親のほうが優れており、他方は劣っていて、したがってそんな劣った親は子供の人生にとってはほとんど存在意義がない、というものである。引き離しを企てている親は、子供がもう一方の親と会うことに関する門番であるかのような過った行動をする。このような状況が続くと、子供は、一方の親の方が他方より優れている、という言葉では伝えられないながらも強いメッセージを受け取る。幼い子供ほどこのようなメッセージを受け取りやすく、また無批判に受け入れる傾向がある。しかし、ティーンエイジャーにもこのような無言のメッセージの受け取りは必ず認められる。ここで大切なのは、それぞれの親には、他方の親との好ましい関係を維持する責任があるということである。継続的に子供との接触を妨害し、親としての責任に反する行為をなす場合、間違いなく判定基準Tを満たしていると言える。
判定基準U:根拠もなく虐待したと主張する
二番目の判定基準は、引き離された親が虐待を行っていたと虚偽または根拠のない主張をすることである。相当な悪意がある場合には性的虐待を行っていたと主張する
(4) 。両親が離婚または敵対している場合の性的虐待を行っていたという主張の半数は虚偽であることは広く知られている (5) 。このような虚偽の主張が起こりやすいのは、子供が幼く虚偽の主張を信じ込ませようとする操作をされやすい場合である。虐待に関する報告に一つでも根拠のないものがある場合、調査官は他の主張についても虚偽である可能性があることを念頭におくべきである。
後日調査官によって根拠なしとされるような肉体的虐待があったと主張する場合もある。興味深いことに他の虐待と比較し、肉体的虐待に関しては虚偽の主張は少ない。肉体的虐待は目に見える証拠が残るからであろう。もちろん、虚偽の主張をするのが容易なのは、なんの身体的証拠も残らず第三者の証言も得られないような事柄についてである。
虐待の主張で一般的によく聞かれるのは、情緒面の虐待である。情緒面の虐待があったと虚偽の主張がなされる場合、そう主張している親の「虐待」と決めつけた判断は実際の状況を正しく表しているわけではない。例えば、一方の親が他方の親が許すよりも子供が遅くまで起きていることを許した場合、これを称して子供に対する「虐待」だの「有害」だのと言うことがある。または、一方の親が、他方の親が考えるよりも早い時期に新しい「大切な人」を子供に紹介すると、これを子供に対する「虐待」と主張することがある。これらはそれぞれ些細なことに見えるが、主観に偏った判断に陥った親たちと接するのに際して参考になる。このような状況では、すべての事柄がなんらかの形で直接的にせよ間接的にせよ虐待と主張されてしまう。このような現象は何千もの異なった形で起こっていて、それぞれは大したことがないように見えるのだが、親の感情的な雰囲気が子供に片親との引き離しによる作用をもたらす。
こうした激しいやりとりは離婚にはつきものであるが、著しい対立は必ずしも片親引き離し症候群の特徴とは言えない。しかし、引き離しを企てている親が注意深く事態を見ようとする態度に欠け、虐待という非難を投げつけようとやっきになっている場合は、判定基準を満たしていると言える。親としての努めを果たしている親は、ある事実が虐待であることを否定しようがない場合にのみ虐待があると主張するのである。しかし、引き離しを企てている親は、他方の親を責める機会は絶対に見逃さない。このような状況が明らかに続く場合、判定基準Uを満たしていると言える。
判定基準V:別居後の関係悪化
三番目の判定基準は、おそらく最も言及されておらず認識もされていないと考えられるが、実際は非常に重要な点である。この基準は、別居以前の引き離された親と子供との良好な関係とその後の関係悪化に関するものである。別居後の明らかな関係悪化は自然に発生するものではない。したがって、関係悪化がある場合は、引き離しの存在を示唆する最も強力な指標であるとともに、引き離しの「成功」度を計る指標でもある。例を挙げると、別居以前に父親が子供と良好かつ密接な関係を持っていたのに、別居後はその関係が非常に冷ややかなものになってしまった場合、第三者は何かが変わってしまっただけだと明らかな根拠もなく考えることがある。この父親が子供と良好な関係を保つべく、面会などを通じて一生懸命がんばっているのに、子供が父親と会いたがらなかったり関わりを持ちたがらなかったりすると、第三者は単に子供と父親が離れて暮らしているからだと推測することがある。子供というものは何ら外からの働きかけがない場合、一方の親と一緒に暮らしていないからといってその親に対する関心を持たなくなったり、その親に対して冷淡になったりするものではない。また、健全で揺るぎない親子関係が、離れているからといって自然に蝕まれることはない。引き離された親と子供との関係は攻撃されるのである。したがって引き離されている親と子供との関係の大きな変化は全て、それまでに行われた引き離し行為が成功したことを証明する指標となるのである。
特に別居以前の親子関係の詳細な評価が行われていない場合、別居以後の親子関係の問題や引き離し状態が、多かれ少なかれ別居以前からの問題の結果生じたものだという印象を第三者に与えがちである。両親が対立しヒステリックな雰囲気が漂っている場合、事実が見過ごされがちである。親子関係については、できる限り詳しく厳密な調査が必要である。
別居以前の非同居親と子供の親子関係についての詳細な評価がなおざりになっていると、その親子関係はたいてい破壊されることになってしまう。また、そうでなくても裁判所は親子が引き離され揉めていることを、それまでの親子関係の結果として起こっていることだというような浅薄皮相な捉え方や、怠慢な思考を示しがちである。裁判所によってこのような判断が下されてしまうと、それを覆すのは非常に骨が折れる。
この問題と関わりのある事項として、鑑定人の利用の仕方についての注意点がある。まず、すべての精神衛生方面の鑑定人が片親引き離し症候群についての知識があるわけではなく、この症候群をどのように扱えばよいのか分かっているわけでもない、ということである。事実、親権や面会交渉などについて意見を述べるよう求められた精神衛生鑑定人が片親引き離し症候群について不案内であれば、そのような鑑定人を利用することは害になりこそすれ益はない。例えば心理学鑑定人が非同居親と子供の別居以前の親子関係についての調査をしっかり行わなかった場合、その鑑定人は現状において親子関係が悪いのは別居以前の親子関係を反映しているに過ぎないという間違った判断を下し、非同居親と子供との面会はなるべく控えるようにという意見を提示し、その結果、未判定の片親引き離し症候群のさらなる進行を強力に助長することになってしまう。またその鑑定人が、引き離しを企てている親による虐待などの主張をしっかり評価していないと、その主張がそのまま聞き入れられその結果やはり未判定の片親引き離し症候群の強化につながる。鑑定人が、引き離しを企てている親による子供と非同居親との接触妨害がいかに狡猾に行われるか、ということに無頓着であると、その狡猾な接触妨害を鑑定人が支持し、片親引き離し症候群を一層悪化させる手助けをしてしまうこととなる。以上のような鑑定人に関わる問題が生じた場合、その精神衛生鑑定人は、たとえ意図的でないにしても、明らかに片親引き離し症候群発症および進行の一要因となる。このようなことはしばしば起こっているので十分に注意しなければならない。もし片親引き離し症候群が疑われるのなら、弁護士は精神衛生鑑定人の調査およびその結果を綿密かつ注意深く評価しなければならない。失敗すれば、その事例が取り返しのつかない事態に陥り、結局は子供にとって回復不能な障害を残すことになる。
判定基準W:子供による激しい恐怖反応
四番目の片親引き離し症候群判定基準は、前述の三つと比べると明らかに心理学的要素の強いもので、子供が明白な恐怖反応を示し、別居により引き離されている親や、攻撃対象となっている親に対し不快感を持ったり、不仲になったりすることを指す。簡単に言うと、引き離しを企てている親が「私に従いなさい、従わないのなら出て行きなさい(
My way or the highway )」ということわざを実践するのである。子供がこの命令に従わないと、特に子供他引き離された方の親を積極的に認めるような言動を示した場合は、極めて重大な結果となりうる。すると引き離しを企てている親は往々にして子供を拒絶するような言動をとり、子供に対し、それなら引き離された親と暮らしなさい、と言い放つ。このような事態が発生しても、実際には子供が引き離された方の親と暮らすことにはならないのだが、子供にとっては引き離しを企てている親から絶え間なく恐ろしい警告が発せられているようなものである。すると子供は、引き離しを企てている親の「協力者」に自ら進んでなり、その親に対する忠誠心を確認する様々なテストを次々とこなすことになる。ここで重大な問題は、引き離しを企てている親はこのような経過の果てに子供自身に監護親を選ばせるよう強制するようになることである。監護親を子供に選ばせるのは、もちろん子供の精神衛生上直接的な脅威となる。
以上のような事の経過を正しく認識するには、片親引き離し症候群が「恐怖に満ちた」環境で発症し進行するということを理解しなければならない。無力な子供に対し引き離しを企てている親が恐怖を植え付けることが、この構図を増強させるのである。この恐怖とは、精神分析家が言うところの人間の最も本質的な感情である「見捨てられ不安」から生じるものである。このような状況下で過ごす子供たちは、いつも不安にかられ、引き離しを企てている親からの報復行為におののいている。子供が引き離しを企てている親に対し、何とかして反抗してみても、その結果大変な代償を払わなければならなくなるということをすぐに思い知らされるのである。このような状態にある子供たちは、そのうちに引き離しを企てている親に不快感を抱かせることに対して警戒心を持ち非常に鋭敏な注意力を発揮するようになる。親子の面会に立ち会う調査官が敏感であれば、目立った理由もなく突然何かが変わったと感じるであろう。例えば、約束の面会時間が近づくと子供の様子が突然変わり、以前は見せなかったような、親との面会を激しく嫌がる態度を示すことがある。このような場合、裁判所は片親引き離し症候群を疑い面会計画を厳密に実施するよう命令すべきであり、そうでなければ親子の面会が行われなかったり養育放棄されたりすることになりかねない。
引き離しを企てている親は、もう一方の親との面会に伴い子供が上記のような突然の変化を示すとほとんどの場合当惑しているような素振りをみせる。引き離しを企てている親は表面上は親子の面会を促しているように見える。このような状況は片親引き離し症候群家族には往々にして認められるものである。片親引き離し症候群では、このように引き離し過程における核心である恐怖を内包していることを露呈することがよくある。また、親子面会に関して子供が重大な選択をさせられる場合は、引き離しを企てている親の希望をかなえるために子供が非同居親との面会を完全に拒否し、引き離しを企てている親に対する忠誠心を行動で表さなければならない立場に陥っているのである。子供が忠誠を行動で表さなければ、大部分の時間をともに過ごしているその親から見捨てられてしまうかもしれないのである。このような状況におかれた子供たちは、以後自由に選択できる機会を求めなくなる。裁判所はこのような子供たちを保護するべく迅速に行動しなければならず、的確な治療を行える者をあてがわなければならない
(6) 。
以上のような事象の結果、子供は操作的に振る舞うことを覚える。子供はなんらかの利益を得るために一方の親が他方の親と敵対するように仕向けることがある。片親引き離し症候群症例では、同様のことがもっと激しい形で現れる。片親引き離し症候群の子供たちは利益を得るためではなく、ただ生き延びるために操作的に振る舞うようになる。そして、実年齢の他の子供たちと比べ感情的な雰囲気を読み取るのがはるかにうまくなり、本当のことをあまり言わなくなり、ひいては嘘ばかりつくようになる。しかし、このような現象は引き離しを企てている親に強制的に学ばされた生存戦略の結果生じるものであり、この戦略を学ばなければ片親引き離し症候群の子供たちは同居親から精神的な攻撃を受け家庭において平穏な日々を過ごすことができないのである。以上をふまえると、片親引き離し症候群の子供が、自分のおかれている状況に対処しようとして、引き離しを企てている親のもう一方の親に対する考えを自分の心の中に内面化し、親の考えをそのまま受け入れてしまうほうが楽だと感じてしまうのも無理がないことが分かるであろう。これが片親引き離し症候群において最も強制力があり強力な作用の一つなのである。この作用の結果、子供が非同居親を誹謗中傷したり、引き離しを企てている親のもう一方の親に対する誹謗中傷行為に協力したりすることになるのである。片親引き離し症候群の「恐怖に基づいた」核心について分かっていなければ、子供の抗議を額面通り受け取らないようにすることは難しい。鑑定人がこの強大な恐怖という核心について無頓着で、子供が心の底から「面会なし」にしてほしいと思っているのだと信じ込めば、事態は悪化する。
結論
激しい争いに陥っている離婚事例においては、以上に挙げた判定基準はそれぞれが単独で現れることがあり、判定基準に挙げた事項が認められるからといって必ずしも片親引き離し症候群であると断定できるわけではない。しかし、四つの基準を全て満たす場合は、真の虐待の可能性が否定されていれば、片親引き離し症候群が進行していると言える。その場合でも、必ずしも子供と片方の親との引き離しが成功していることを意味するわけではない。引き離し成功の最も確実な指標は、子供を片方の親と接触させずにいる、ということである。子供が片方の親と相当期間会わずにいると、片親引き離し症候群がますます発症しやすくなる。引き離し成功のもう一つの指標は、子供の年齢である。幼い子供の方が片方の親と引き離されやすい。さらに別の指標として、別居以前の親子関係の深さと密度が挙げられる。親子関係が長く密接であるほど、引き離しが成功しにくい。最後に指標として挙げるのは、引き離されている親の、親としてのねばり強さである。引き離されている親はしばしば諦めてしまってこの問題から逃れてしまいがちであるが、そうすることによって引き離し成功の可能性が一層高まるのである。
四つの判定基準全てを満たしていても、子供と片親との引き離しが成功していない場合があるのであろうか?引き離しに成功していないからといって、引き離そうという試みがなされたことを否定できるのであろうか?このような疑問に対する答えは、紛れもなく「否」である。心理学的評価や訴訟後見人報告の中で、片親引き離し症候群は発症しているが、引き離しには成功していないため重大な問題ではない、というような記述をしばしば見かける。何事においても真実をまげてはならない。一方の親から子供を引き離そうとする試みはすべて、子供がもう一方の親と良好で愛に満ちた関係を持つように促し支援するという親としての最も基本的義務の一つに直接的かつ意図的に違反し、両親が子供に対する責任を分かちあって担うべきであるという考え方に背く行為であるとみなすべきである。
片親引き離し症候群の可能性がある場合、実際に引き離しが成功していてもいなくても、裁判所が迅速に対処しなければならない。そうでなければ片親引き離し症候群によってそのほかの養育に関する事案に悪影響がおよび、親子問題が引き離しを企てている親の意のままに操られ、もう一方の親は不幸になり抑圧され最終的には子供と親を引き裂くことになってしまうのである。
引用文献
1. PAS syndrome applies and relates equally to the
nonresidential, as well as the residential parent. D.C. Rand , The
Spectrum of Parental Alienation Syndrome. 15 Am. J. Forensic Psychol.
No. 3 (1997).
(片親引き離し症候群は非同居親だけでなく同居親にも関わりがある「片親引き離し症候群の諸相」より)
2. S.S. Clawar and B.V. Rivlin, Children Held Hostage:
Dealing with Programmed and Brainwashed Children, A.B.A. (1991).
(人質にされた子供たち:プログラム化をされ洗脳された子供たちの対処法)
3. M. Walsh and J.M. Bone. Parental Alienation Syndrome:
An Age-Old Custody Problem, 71 Fla. B.J. 93 (June 1997).
(片親引き離し症候群:昔から存在する親権問題)
4. N. Theonnee and P.G. Tjaden, The Extent, Nature
and Validity of Sexual Abuse Allegations in Custody Visitation Disputes,
12 Child Abuse and Neglect 151-63 (1990).
(親権面会交渉紛争における性的虐待主張の性質と正当性)
5. National Center on Child Abuse and Neglect, Washington,
D.C.: Department of Health and Human Services, 2998, Contract 105-85-1702.
(子供の虐待・養育放棄国立センター 契約 105-85-1702 )
6. The appointment of a guardian ad litem, the appointment
of an expert to conduct a psychological evaluation of the child
and the parents, the employment of make-up or substitute access
and contact, or an enlargement of same to the nonresidential parent,
and as previously suggested by the authors in their last article,
a consideration for entry of a multidirectional order. Walsh and
Bone, supra note .
(訴訟後見人の任命、子供と親の心理学的評価を行う鑑定人の任命、面会補填または面会代替行為、または同様の事項に関する非同居親への適用、および多面的命令の記述事項についての考察)
著者紹介
J. Michael Bone, Ph.D. は、心理療法の臨床家であり、
Maitland における家族法相談役である。子供のいる夫婦の離婚および離婚後の問題を専門とし、片親引き離し症候群についての造詣も深い。離婚および離婚後の子供にまつわる問題についての鑑定人としても活動していて、片親引き離し症候群の家族について参考意見を提出する専門家として裁判所から任命されている。
Michael R. Walsh は Orland で実務にあたっている。婚姻および家族法専門弁護士の資格を持ち、調停委員の資格も持っている。アメリカ婚姻関連弁護士学会
(American Academy of Matrimonial Lawyers) の評議員である。 20 年以上にわたりフロリダ弁護士会において頻繁に講師をつとめ著述も行っている。
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